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野外での焼却について知りたい

ページID:0001833 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

ダイオキシン対策の一環として、平成13年4月1日から野外での焼却行為が直罰制になりました。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2、第25条)
限りある資源の有効利用と地球環境の保全のため、新聞紙、チラシ、段ボール、古着など資源になるものは資源回収に、資源にならない(再利用できない)ものは可燃物として指定された集積場所へ出してください。

野外焼却の違反者は、罰せられます(第25条)。

ただし例外として以下のものは認められています。

 (1)廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により 行う焼却

 (2)他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 他の法令・・・森林病害虫等防除法、家畜伝染病予防法など

 (3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で 定めるもの

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄 物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼き、塔婆の供養焼却など)
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した下枝の焼却など)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(落ち葉たき、たき火)

 ※例外に該当しても、必要最小限にとどめできる限り焼却しないようにしてください。
 焼却する場合は、

  • 時間、風向き等を考え、付近に迷惑をかけないようにする。
  • となり近所に一言声をかける。
  • 黒煙を発生させたり、焼却灰を飛散させないようにする。

 などに配慮を願います。

お問い合わせ先

【環境課 環境政策係】電話 0574-25-2111(内線304)