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飼えなくなったペット(犬・猫)はどうしたらよいですか
やむをえず、どうしても飼えなくなった場合は、【可茂保健所】までご相談ください。
※「動物の愛護及び管理に関する法律」
- 都道府県知事等は、動物の飼い主等が多数の動物を飼うことにより、周辺の生活環境が損なわれている場合には、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告・命令することがあります。
- みだりに愛護動物を殺傷した者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、みだりに愛護動物を虐待し、また遺棄した者は、30万円以下の罰金等、罰則があります。
お問い合わせ先
【可茂保健所生活衛生課】 (電話:0574-25-3111)
美濃加茂市古井町下古井2610-1(可茂総合庁舎内)