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建設工事(家屋解体工事)で発生したごみはどのように処理したら良いのでしょうか

ページID:0001812 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法に関する届出について

建設リサイクル法の施行により、平成14年5月30日から一定規模以上の建設工事において分別解体等及び再資源化等が義務付けられるとともに、工事着工の7日前までに岐阜県知事に届出することが必要となりました。

1.対象建設工事

工事の種類

建築物の解体
建築物の新築等
建築物の修繕・模様替
その他の工作物に関する工事(土木工事等)

規模の基準

延べ床面積 80平方メートル以上
延べ床面積 500平方メートル以上
請負金額 1億円以上
請負金額 500万円以上

2.特定建設資材(建設リサイクル法で分別解体及び再資源化が義務付けられる建設資材)

 コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト

3.事前届出

 工事着手の7日前までに届出

建設リサイクル法に基づく再資源化について

建設リサイクル法では、木くず・コンクリートがら・アスファルトの分別とリサイクルが義務付けられています。
主な建設系廃棄物の処理先は関連ホームページの「建設リサイクル情報」を参照のうえ、詳細は【環境事業部事業廃棄物課】へご相談ください。

また、一定規模未満の解体工事についても、建築リサイクル法に準じるか、適正な廃棄物処理をお願いします。

お問い合わせ先

【中濃建築事務所】美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎(電話 0574-25-3111)
岐阜県の建設リサイクルについてのHP<外部リンク>