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家電リサイクル法について知りたい
「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」は、平成13年4月から本格実施された、使用済家電製品のリサイクル促進のための法律です。
目的
この法律では、消費者は、収集運搬料金および再商品化等の料金(リサイクル料金)を負担し、小売業者は、消費者から引き取って製造業者等へ引き渡す義務を負い、製造業者等は、再商品化等(リサイクル)する義務を果たすことを基本としており、このシステムの整備によって、特定家庭用機器廃棄物の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ることを目的としています。
対象機器
家電製品を中心とする家庭用機器から、下記のものを対象機器として政令で指定します。
- 市町村等による再商品化等が困難である
- 再商品化等をする必要性が特に高い
- 設計、部品等の選択が再商品化等に重要な影響がある
- 配送品であることから小売業者による収集が合理的であるもの
平成16年4月に、テレビ(ブラウン管式)、冷蔵庫(冷凍庫)、エアコン、洗濯機の4品目が指定されてました。
※平成21年4月より、「液晶式テレビ」、「プラズマ式テレビ」、「衣類乾燥機」、家電リサイクル対象品に追加されました。
料金
収集運搬料金・リサイクル料金は、小売業者・製造業者(家電メーカー)および指定法人により、各製品ごとに定められて公表されています。
- 小売業者や、【家電リサイクル・コールセンター】や【家電回収協力店】に家電リサイクル対象商品の引き取りを申し込む場合は、収集運搬料金とリサイクル料金の「合計額」が案内され、料金は、運搬業者が引き取りを行う際に徴収されます。
- 消費者が、自分で対象商品を処分場に持ち込む場合は、リサイクル料金のみを支払う事となり、郵便局で「リサイクル券」を購入します(収集運搬料金はかかりません)。
管理票
管理票とは、家電リサイクル法では「特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)」のことで、排出された廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確実にするためのものです。
小売業者が、排出者から廃棄物を受け取った時に発行し、写しを排出者に交付し、本票を廃棄物とともに製造業者等に引き渡した時に交付します。
製造業者等が、廃棄物を小売業者から引き取った時、必要事項を記入し小売業者に回付します。
小売業者は、排出者から閲覧の申出があった時は、正当な理由がない場合を除いて閲覧に応じなければなりません。
お問い合わせ先
【環境課 市民生活係】 電話 0574-25-2111(内線306)