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事業所(会社・店舗・事務所など)のごみはどのように処理したらよいのでしょうか

ページID:0001797 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)、美濃加茂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(第5条)により、事業活動に伴って生じる全ての廃棄物については、事業者に対する処理責任が規定されています。
 ※事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任で適正に処理すること。
 ※事業系廃棄物の発生を抑制し、その再生利用を促進することにより、廃棄物の減量化を図ること。
 ※廃棄物の減量等について、国や県、市町村の施策に協力すること。

 事業者は、廃棄物が発生した時点で、以下の3種類に分類してください。
 ア 産業廃棄物・・・・・・・産業廃棄物処理業者
 イ 特別管理産業廃棄物・・・特別管理産業廃棄物処理業者
   特別管理一般廃棄物・・・特別管理一般廃棄物処理業者
 ウ 事業系一般廃棄物・・・・ささゆりクリーンパーク
 
 さらに、処分先や処分の方法別に分別するだけでなく、再生利用できるものや売却できるものは、積極的に分別し、廃棄物の減量化を行ってください。また、廃棄物の排出責任は各事業所になりますので、処理を委託した処理業者が不適正に処理を行った場合、排出事業者にも責任が及ぶことがありますので、委託業者が適正に処理しているかの確認もお願いします。

お問い合わせ先

【環境課市民生活係】  電話 0574-25-2111(内線306)
【可茂県事務所環境課】 電話 0574-25-3111

事業系一般廃棄物(木くず、紙くず、生ごみ)の収集運搬業者

 ささゆりクリーンパークで各自が処理することになります。各事業所で直接処理場へ搬入するか、市の一般廃棄物収集許可業者に依頼してください。また、「事業系可燃ごみ袋」に入れて搬入する必要があります。ごみ袋はささゆりクリーンパーク及び一般廃棄物収集許可業者で販売しております。

お問い合わせ先

※ささゆりクリーンパーク 可児市塩河839 Tel:0574-65-4111

※美濃加茂市一般廃棄物収集許可業者
 小森産業(株) 美濃加茂市深田町1-4-16 Tel:0574-54-1283
 (株)橋本   可児市下恵土一丁目39  Tel:0574-63-1111

産業廃棄物(プリンター等のOA機器、電子レンジ等の電気製品、オフィス机・椅子など金属又はプラスチックの製品等)の収集運搬業者については、タウンページなどでお調べください。

お問い合わせ先

【可茂県事務所環境課】(電話 0574-25-3111)

テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機・エアコンの家電4品目について

 事業所において、通常家庭で使用されているものと同じテレビ(ブラウン管式のもの)・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機・エアコンの4品目を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づき、別途、リサイクルのルートに出さなければなりません。※平成21年4月より、「液晶式テレビ」、「プラズマ式テレビ」、「衣類乾燥機」も家電リサイクル対象品に追加されました。
 なお、スーパー等で使用されるショーケース型の冷蔵庫・冷凍庫、クリーニング店で使用される洗濯機など業務用の製品については、家電リサイクル法の適用を受けませんので、産業廃棄物の収集運搬業者に依頼するなどしてください。

お問い合わせ先

【中部経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課】(電話 052-951-2768)