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一般廃棄物減量計画書について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条各項)、美濃加茂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(第6条各項)により、事業者は事業活動に伴って生じる全ての廃棄物を適正に処理するとともに、廃棄物の減量化・資源化に努めることが義務付けられています。
また、「美濃加茂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条」及び「美濃加茂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条」に基づき、該当する事業所は一般廃棄物の減量計画を市に提出していただくことになっています。
対象事業所
次のいずれかに該当する場合
- 建物延べ床面積3,000平方メートル以上(店舗合計)の事業所
- 1日平均100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業所
問合せ先
美濃加茂市産業振興部環境課市民生活係 25-2111(内線303)