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市内廃棄物集積所における不燃物金属類等の持ち去り等に関する情報提供について(お願い)

ページID:0001724 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

 市民の皆様がごみ集積所に出された不燃物金属類等の持ち去り行為が後をたちません。
 市では、適正な廃棄物処理を行うために警察と連携し、早朝パトロールを行ったりしているところですが、現行犯で指導する必要があることや回収時間が把握できないことなどから撲滅には至りません。

 収集日に持ち去り行為を発見された場合は、具体的な目撃情報を提供いただけると、重点的にパトロールを強化できるなど、取締りの徹底が図れますので持ち去りに関する情報提供にご協力をお願いします。

 次の情報を警察または環境課まで通報願います。

  • 持ち去り行為のあった日時
  • 持ち去り行為があったごみ集積所の場所
  • 行為者の特徴(性別・年齢・身長など)
  • 使用している車の特徴(ナンバー・色など)

ご注意

 皆さんが持ち去り行為者に直接に注意されたり、車両等を制止させたりされる
 行為などは、トラブルや危険を伴う場合がありますのでご注意ください。

※持ち去りは犯罪です。市の指定袋で指定の集積所に出された廃棄物は市の所有となります。

持ち去り後、不要物を他地区の集積所に置いていく行為は不法投棄と同じ犯罪に等しい行為です。