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ポイ捨て等防止条例に関すること

ページID:0001723 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

ポイ捨て等防止条例は、空き缶などのポイ捨てによるごみの散乱や、飼い犬のふん害などを防止することによって、環境美化を進め、清潔で美しいまちづくりを目指すための条例です。
 『ごみを、捨てない。捨てさせない。拾います。』の意識を高め、市民の皆さんが一丸となって「清潔で美しいまち、美濃加茂市」づくりにご協力をお願いします。

皆さんへのお願い

市民の皆さんは・・・

  • 空き缶やごみは、家に持ち帰りましょう。
  • 自主的に清掃活動を行い、地域の環境美化に努めましょう。

事業者の方は・・・

  • 事業活動によって出たごみが散乱しないようにしましょう。
  • 事業所の周辺などの美化に努めましょう。

土地を所有・占有する方は・・・

 所有または管理する土地は、責任を持って清掃を行い、環境美化に努めましょう。

犬・猫の飼い主は・・・

 犬・猫のふん害を防止しましょう。

条例で規制されること

  • 空き缶や空きビン、タバコの吸い殻などをポイ捨てしないこと。
  • 自動販売機の設置者は、空き缶等の回収容器を設置し、適正に管理すること。
  • 公共の場所で印刷物を配布した者は、その散乱した印刷物を回収すること。
  • 公共の場所で催しを行った者は、散乱している空き缶等やごみを回収すること。
  • 飼い犬や猫を連れて歩くときは、ふんを回収するための容器を持つなどして、ふんをしたときは回収すること。

 ※守られない場合は、書面による「勧告」「命令」を行い、悪質の場合は、氏名などを「公表」します。