本文
家電リサイクル法について
「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行され、テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は、再資源化(リサイクル)が排出者に義務づけられました。
粗大ごみや不燃物として集積所へ出すことはできません。
集積所に不燃物や粗大ごみとして出されても、市では回収しませんので、ご注意ください。
処理の方法
- 過去に小売店で購入したもの・買い替えで不要になったものは小売店で引き取ってもらってください。
このときに「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払います。 - 家電小売店で引き取ってもらわない(又は引き取ってもらえない)場合は、市の許可業者に依頼してください。
「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払います。詳しくは、許可業者にお尋ねください。- 許可業者 小森産業(株)0574-54-1283
(株)橋本 0574-63-1111
- 許可業者 小森産業(株)0574-54-1283
- 家電リサイクル券を郵便局で購入して指定引取場所へ直接搬入することもできます。
家電リサイクル券を郵便局で購入する際には、製造メーカー名の確認が必要です。
(メーカー毎にリサイクル料金、指定引取場所が異なります。別途、振込手数料が必要です。)
リサイクル料金、指定引取場所等の詳しいことは、下記の家電リサイクル券センターHPでお調べください。
関連リンク
- 家電リサイクル券センター<外部リンク>