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動物の遺棄、虐待は犯罪です。

ページID:0001710 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

動物の遺棄、虐待は犯罪です。

虐待、遺棄の禁止

愛護動物を虐待、捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、最大で懲役や500万円以下の罰金に処せられます。

虐待の禁止

動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

遺棄の禁止

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。

あなたは本当に責任を果たせますか?

ペットは命あるものです。ペットを飼うということは金銭的負担もかかります。ペットは飼い主を選べませんし、ペットの幸せは飼い主次第です。そして飼い主になるということはペットに対し全てに責任を持つことになり、『適切に飼うことができないから今は飼わない。』と決断することも命を預かる責任を果たすことになります。

命を預かる責任

  • 快適で安全な環境を提供する責任。
  • 命を終えるまで飼い続ける責任。
  • 老いに向き合う責任。

社会に対する責任

  • ルールやマナーを守る責任。
  • 人に危害を及ぼさない責任。
  • 周辺地域を汚したり迷惑をかけない責任。
  • 自然環境に影響を及ぼさない責任。

動物飼養に関し、いま一度考えてみてほしいと思います。
また、どうしても飼えなくなった場合はまず、適正に飼養できる新しい飼い主を探してください。やむをえず犬猫を飼えなくなった場合は最寄りの保健所へご相談ください。

 可茂保健所 0574-25-3111(代表) 内線377
 開庁時間 平日8時30分~17時15分

動物の遺棄、虐待は犯罪の画像

 環境省「動物の遺棄・虐待防止ポスター」PDF版はこちらから[PDFファイル/904KB]

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