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犬の登録、狂犬病予防注射について

ページID:0001708 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防法第4条により、犬を取得した日から30日以内に、犬の登録を申請しなければなりません。(登録しなかった場合、20万円の罰金が科されます。)
登録した犬に対しては、登録を証明する「鑑札」を交付します。鑑札は、犬に着けておかなければなりません
また、第5条では年1回「狂犬病予防注射」を受けさせる義務が犬の所有者にはあります。(受けさせなかった場合、20万円の罰金が科されます。)
予防注射を打った後に「注射済票」を交付します。
なお、犬の健康状態により予防注射が受けられない場合には、獣医にて「注射猶予証明書」の発行を受け、環境課まで提出してください。

※登録
市役所環境課の窓口にて受け付けております。
登録料 3,000円(その犬の生涯1回だけかかります。)

  • 他市町村から転入した場合は、住所変更手続きが必要です。
  • 他市町村で登録されている場合は、登録料はかかりません。

※予防注射

  1. 各地区で集合注射を行います。
  2. 各獣医で注射が受けられます。
    (注射料金は獣医により異なる場合があります。)

 注射済票 550円

「鑑札」「注射済票」を紛失した場合には再発行を受けることができます。
再交付手数料
「鑑札」 1,600円
「注射済票」 340円

◎鑑札や注射済票をワンちゃんが身に着けていると、万が一迷子になった場合に早期に発見できる可能性があります。
また、令和4年6月1日に「改正動物愛護法」が施工され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。犬や猫を家族に迎い入れた飼い主は自分の住所や氏名を登録する必要があります。

【狂犬病について】
狂犬病とは、狂犬病ウイルスによって起こる感染症で、人間を含めすべてのほ乳類が感染します。
発症すれば100%死亡することとなる恐ろしい病気です。
世界のほとんどの地域で発生しています。
狂犬病による死者は年間3万~5万人といわれています。
日本では、1957年以降国内での発生はありませんが、海外旅行先で犬に咬まれて感染し、帰国後に発症して死亡した例も確認されています。
海外旅行先では、犬や猫、その他の野生動物などにかまれないように十分な注意が必要です。

関連資料

  1. 犬の登録申請書[PDFファイル/11KB]
  2. 犬の登録事項変更届出書[PDFファイル/65KB]
  3. 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書[PDFファイル/9KB]
  4. 犬の死亡届出書[PDFファイル/66KB]

関連リンク

  1. 狂犬病について(厚生労働省HP)<外部リンク>
  2. 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」について(環境省)<外部リンク>
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