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農業行為に該当する野焼きについて

ページID:0001702 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 野外での「ゴミ」の焼却は、法律で禁止されていますが、農林業者が行う稲わらや除草した草や木の枝などを焼却する農業行為、家庭での庭木の落ち葉焚きなどの軽微な行為など、禁止の例外として認められているものもあります。

 農業行為のような例外行為は法律では認められていますが、時間帯や風向き等の状況によっては周辺にお住まいの方にとって迷惑となっていることがあります。そのような場合には、焼却中の現場に出向き、行為者に周辺から苦情が出ている旨を伝え、燃やす時間帯の変更や、草木をよく乾かして煙を少なくするなどのお願いをしています。焼却中にご連絡をいただければ対応いたしますので、よろしくお願いします。

 都市部では、条例の制定により野焼きを完全禁止としている自治体もあります。しかし、美濃加茂市は農業を営み生計をたてている住民の方も多いのが現状です。市としましては、野焼きの行為者と周辺にお住まいの方の双方に対してご理解をお願いしています。