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空き地の雑草除去について

ページID:0001699 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 市では、快適で住みよい環境づくりのため「美濃加茂市環境基本条例<外部リンク>」と「美濃加茂市あき地の環境保全に関する指導要綱<外部リンク>」を制定しています。

 住宅地周辺の空き地に雑草が生い茂ると、周辺の人々に不快感を与えるばかりでなく、夏季は害虫、冬季は火災の発生原因になります。また、ごみの不法投棄や犯罪、交通事故などを引き起こすおそれもあります。

 これらを防ぐためにも、空き地の所有者または管理者は、責任を持って適切に土地を管理しましょう。

 なお、ご自身で除草作業をせず、専門業者やシルバー人材センターへ委託される場合にあっては、早めに定期的な除草を発注していただくようお願いします。

※空き地の雑草等の除去はその土地の所有者または管理者が行うべきものですので、市で私有地の除草作業は出来ません。

※空き地の雑草でお困りの方で、土地の所有者が分からない場合は、環境課から土地所有者または管理者へ注意文書等を送付いたします。ご相談ください。

 「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」が策定されました。

 環境省では、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」を策定しました。

 この管理マニュアルは、具体的な害虫の種類や発生時期、人体への害や防除方法等も示されておりますので、一般の緑地等の管理にも有効と考えており、すべての関係する方にも活用されることが期待されます。

 管理マニュアルは、環境省のホームページ<外部リンク>からダウンロードできますので、ご覧ください。