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美濃加茂市小規模企業者事業所等整備補助金制度

ページID:0001626 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

 市内業者の振興や活性化のために、市内の小規模企業者や市内で新たに創業される方が、市内の事業所等(店舗や事務所、工場など)の改修や新築を市内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付する制度です。対象者及び申請方法等については、下記制度概要をご覧ください。

申請は同一事業所及び同一事業者につき一回限りですが、令和3年度より、過去に当補助金を受けた事業者でも、交付決定を受けた年度の末日から5年間経過後は、再度申請できるようになりました。

R6概要説明 [PDFファイル/259KB]

対象工事

次の要件をすべて満たしていることが条件になります

  1. 市内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築、増築、改築、修繕等を行う工事
    ※上記の工事に伴う庭や塀などの外構の工事も対象となります。
  2. 工事費が30万円以上(消費税含む)となる工事
  3. 申請年度の4月1日以降に契約し、翌年3月10日までに申請され交付決定後10ヵ月以内に完成する工事
  4. 市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入

※対象の適否については、事前に商工観光課までお問い合わせください。

補助額

工事費

  • 通常の場合
    50万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)を補助します。
  • 特定創業支援等事業を受講し、新規創業する場合
    100万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)を補助します。
    ※新規創業は、事業転換や経営の多角化、事業承継を除きます。

備品購入(備品のみの購入は対象外)

事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、購入金額の合計が10万円以上(消費税含む)で、3分の1に相当する額を補助します。(備品とは1品1万円以上(消費税除く)のものをいいます。)

申請について

手続きの流れ[PDFファイル/51KB]

工事契約後30日以内に申請書類を添えて工事着工14日前までに提出してください。

  1. 補助金等交付申請書[PDFファイル/68KB]
    補助金等交付申請書[Wordファイル/57KB]
  2. 工事契約書の写し及び工事概要書の写し、備品は購入契約書又は見積書
  3. 工事箇所の図面及び写真、備品は購入する備品のカタログ等
  4. 市外の事業者の場合は、申請時の直近年度の納税証明書(個人又は法人)
  5. 事業計画書[PDFファイル/74KB]
    事業計画書[Wordファイル/47KB]
  6. 誓約書[PDFファイル/84KB]
    誓約書[Wordファイル/17KB]
  7. 賃貸契約書の写し(店舗を借りて営業している場合)
  8. 施行等同意書[PDFファイル/63KB]
    施行等同意書[Wordファイル/14KB](店舗を借りて営業している場合又は申請者の他に共有の権利者がいる場合)

<創業の場合>

  1. 開業届の写し
  2. 会社を辞めたことの証明(離職届等)
  3. 創業に関する事業計画書(任意様式)
  4. 直近の確定申告書
  5. 特定創業支援等事業を受けた証明書
    ※13については、特定創業支援等事業を受け、新規創業する場合

よくある質問と回答[PDFファイル/87KB]

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