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セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連資金繰り支援措置)

ページID:0001621 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)が適用されました。
 具体的には、下記の指定事由により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、本店や主たる事業所が所在する市町村長の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を100%保証する制度です。
※融資には、市町村長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
※制度の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

令和5年10月1日以降の認定申請について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の美濃加茂市に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
また、令和5年9月30日までに美濃加茂市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
参考:中小企業庁HP<外部リンク>

認定要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、最近1か月の売上高等が同感染症の影響を受ける前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が同感染症の影響を受ける前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

提出書類

  1. 認定申請書(様式第4ー2)[Wordファイル/23KB]
  2. 売上高計算表(参考様式)[Wordファイル/14KB] 1部
  3. 前年の売上高が分かる書類及びその他書類 各1部
    法人:
    • 直近の法人事業概況説明書の写し
      (決算期により前年売上が記載されていない場合等は、売上台帳や試算表等含む)
    • 登記簿謄本(写しで可)または法人の実在が確認できる書類2種類(※)
      ※賃貸借契約書や飲食店営業許可書、会社HP(URL)が分かるもの等
    個人:直近の確定申告書の写し
    (青色申告:決算書含む、白色申告:収支内訳書及び月別売上が分かる資料)
  4. 代理人(金融機関職員など)が申請書類を提出する場合は、委任状(参考様式)[Wordファイル/19KB]が必要です。

認定基準の緩和について

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。申請書の様式が異なりますので、ご注意ください。

対象となる方

  • 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の中小企業者等
  • 1年前から店舗数や事業内容が増えたため、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない中小企業者等

※上記対象要件となることが分かる資料(開業届等)を提出してください。

認定申請書様式(上記1の様式ではなく、下記様式を使用してください)

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して20%以上減少しているとき 様式4ー3[Wordファイル/22KB]
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等(見込み)が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれるとき 様式4ー4[Wordファイル/23KB]
  3. 直近1か月の売上高等が、令和元年10月~12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等(見込み)が令和元年10月~12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれるとき 様式4−5[Wordファイル/23KB]

※申請書に記載した売上が分かる資料(売上台帳等)を提出してください。
 売上見込については、証明する資料の提出は不要です。
 売上高計算表(参考様式)についても提出は不要です。
※法人の場合、登記簿謄本(写しで可)または法人の実在が確認できる書類2種類を、
 個人の場合、確定申告書の写しまたは会社の実在が確認できる書類2種類を提出してください。
(実在が確認できる書類は賃貸借契約書や飲食店営業許可書、会社HP(URL)が分かるもの等)