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先端設備等導入計画について

ページID:0001612 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 市は、これまでの令和5年6月に終了予定だった、中小企業等経営強化法の規定に基づき策定されていた導入促進基本計画について、国と変更協議を行い令和5年4月より新たな導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。

 これにより中小企業者等が先端設備等導入計画に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画期間内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

 この特例の適用を受けるには、中小事業者等が認定計画書等を作成・申請し、市の認定を受ける必要があります。

 詳細につきましては、中小企業庁HP<外部リンク>をご確認ください。

 

先端設備等導入計画に係る認定申請時の必要書類

  1. 認定申請書(原本)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  4. リース契約見積書(写し)(※1)
  5. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)(※1)
  6. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(※2)
  7. 返信用封筒(※3)
    ※1 ファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合
    ※2 固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合
    ※3 A4の認定書をおらずに返送可能なもの。返送先の宛先を記載し切手を貼付してください。

 上記申請書類は中小企業庁HP<外部リンク>からダウンロードできます。

 申請窓口は、商工観光課です。