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消費税のインボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。
「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが適格請求書(インボイス)を交付することができ、適格請求書発行事業者になるには、納税地を所管する税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
※適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」の記載事項に、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」が追加されたものをいいます。
売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度に関する説明会について
- オンライン説明会のご案内
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- 登録申請相談会のご案内
インボイス制度説明会の開催日程【国税庁】<外部リンク>
インボイス制度に関するお問合せ先
その他、制度に係る一般的なご質問・ご相談につきましては、国税庁の「軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)」をご活用ください。
【専用ダイヤル】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※市では、制度に関するご質問等はお受けしかねます。
インボイス制度への対応に係る各種支援制度については、下記をご覧ください。