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クーリング・オフとはどういう制度なのか

ページID:0001571 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや締結をした場合でも法律で定められた期間内であれば無条件で申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。ただし、訪問販売でも、乗用車や使用してしまった消耗品など一部適用されないものもあります。

※通信販売はクーリング・オフできません。

クーリング・オフの方法

  • 契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内に、はがきまたはメールで「契約を解除する」旨を通知します。
  • クレジット契約をした場合には、同時にクレジット会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
  • 既払金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
  • 関係書類・データは保管しておきましょう。

ku-ringuofu

相談窓口

消費者ホットライン

 Tel 188 (ガイダンスにしたがって入力下さい。)
【美濃加茂市役所 商工観光課 広域消費生活相談室】
 美濃加茂市太田町3431-1 西館2階 Tel0574-25-2111(内線462)
実施日:月曜日~金曜日 8時45分~16時45分
 (祝日・年末年始を除く)

岐阜県県民生活相談センター

 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館内
 Tel 058-277-1003 Fax 058-277-1005
 実施日:月曜日~金曜日 8時30分~17時00分
 (祝日・年末年始を除く)
 土曜日 9時00分~17時00分
 (電話相談のみ)

可茂県事務所消費生活相談窓口

 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内
 Tel 0574-25-3111(内212)
 実施日:月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 8時30分~12時00分、13時00分〜16時30分
 (祝日・年末年始を除く)