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工場立地法における緑地面積割合等について
工場立地法について
工場立地法の概要
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上の製造業等(※)を特定工場とし、国の準則により生産施設や緑地等の敷地面積に対する割合を定め、工場の新設や増設等の変更を行う際に届出を義務付けています。
※ 製造業等とは、製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)をいいます。
緑地面積割合等の緩和
市準則条例で緩和する区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合
国の準則(現行)
区域 |
区域の範囲 |
緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
重複緑地の 算入率 |
全て |
全て |
20%以上 |
25%以上 |
25%以内 |
市の準則(緩和)
区域 |
区域の範囲 |
緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
重複緑地の 算入率 |
第2種 |
準工業地域 |
10%以上 |
15%以上 |
50%以内 |
第3種 |
工業地域及び 工業専用地域 |
5%以上 |
10%以上 |
|
第4種 |
用途地域以外 の地域 |
5%以上 |
10%以上 |
届出手続き
※届出書類は2部作成し、美濃加茂市役所 商工観光課へ提出してください。
種類 |
内容 |
期限 |
新設の届出 |
・特定工場を新設する場合 ・敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合 ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合 |
・工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
変更の届出 |
・敷地面積が増加又は減少する場合 ・建築面積が変更する場合 ・生産施設面積が増加する場合 ・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合 ・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合 ※ただし、次の場合は届出不要 ・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合 ・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合 ・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合 ・生産施設の撤去のみを行う場合 ・緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合 ・緑地又は環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺環境に支障を及ぼさないものに限る) ・緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る) |
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氏名等の変更の届出 |
・届出者の氏名又は住所を変更した場合 ※ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要 |
事後、速やかに |
承継の届出 |
・譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を継承した場合 |
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廃止の届出 |
・工場を閉鎖する場合 |