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児童手当において第3子以降加算のカウント対象児童を養育している方は申請が必要です(対象者のみ)
第3子以降加算のカウント対象児童を養育している方は申請が必要です(対象者のみ)
18歳年度末経過後22歳年度末までの子について、多子加算(第3子以降加算)の算定を受けるために、令和8年4月1日以降の状況について確認が必要な場合があります。対象の方へは福祉課から通知をお送りしますので(令和8年2月下旬頃)、届き次第内容を確認し、申請が必要な方については手続きをお願いします。期限までに申請が行われない場合、第3子以降加算の支給額が減額となります。
対象者と要提出書類
平成16年4月2日以降に生まれた児童を3人以上養育しており、
(1) 令和8年4月に大学生年代となるお子様(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)を養育している方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・額改定請求書
(2) 令和8年3月に卒業を予定している大学生年代のお子様(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育している方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(1) 令和8年4月に大学生年代となるお子様(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)を養育している方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・額改定請求書
(2) 令和8年3月に卒業を予定している大学生年代のお子様(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育している方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
申請期限
令和8年4月16日(木曜日)まで(厳守)
申請期限以降での提出は手当の減額対象となりますのでご注意ください。
期限以降の提出については、申請のあった月の翌月分から多子加算の算定となります。
申請期限以降での提出は手当の減額対象となりますのでご注意ください。
期限以降の提出については、申請のあった月の翌月分から多子加算の算定となります。
申請方法
申請は窓口または郵送にて受け付けております。
郵送の場合は、市役所へ書類が届いた日が受付日となります。
郵送の場合は、市役所へ書類が届いた日が受付日となります。




