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児童扶養手当について知りたい

ページID:0017528 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

 母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

18歳に達した日の属する最初の3月末日までの児童、又は20歳未満の一定以上の障がいがある児童で、次のいずれかに該当する児童を養育する父又は母、その他養育者

  • 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
  • 父母の一方又は両親が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母がDVによる保護命令を受けた児童
  • 父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • その他一人親家庭の児童

※「20歳未満の一定以上の障害」の「一定以上の障害」とは児童扶養手当法施行令別表第一で定める程度の障害をいいます。

支給されない場合

支給要件を満たしていても、以下の条件に該当する場合は手当が支給されません。また、以下に記載がなくても支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

  • 児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき
  • 申請者が母又は養育者の場合、父と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く)
  • 申請者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(政令で定める程度の障害の状態にある母を除く)に養育されているとき
  • 手当を受給する母又は養育者、父が日本国内に住所を有しないとき

※内縁関係・事実婚の状態にある場合には、配偶者とみなします。

支給額(月額)

(令和7年4月分~)

  1. 児童1人の場合 全部支給…月額 46,690円
    一部支給…所得に応じ、月額 46,680円~11,010円の範囲内
  2. 児童2人以上の場合 全部支給…月額 11,030円の加算
    一部支給…所得に応じ、月額 11,020円~5,520円の加算

※申請月の翌月からが、支給の対象です。
※申請者及び児童が公的年金等(障害基礎年金等の一部を除く)を受給していて、児童扶養手当額の方が高い場合、差額のみの支給となります。
※受給者が、支給開始月の初日から起算して5年、又は、支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額が減額されるようになります。(仕事をしている場合や身体上の障がいがある場合などで適用が除外される場合があります。)

支給日

1月、3月、5月、7月、9月及び11月の11日に前2ヶ月分を支給します。
※支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたる時は、その直前の平日が支給日となります。

手当を受けるためには

市役所福祉課窓口に以下の書類を持参のうえ、認定請求をおこなってください。

  • 請求者の年金手帳
  • 請求者と子が健康保険に加入していることが分かる書類
  • 請求者名義の銀行通帳
  • 請求者と子のマイナンバーカード又は通知カード
  • 賃貸契約書(アパートや借家に居住の場合)

その他必要な書類は世帯状況等により異なりますので、ご相談ください。

所得制限限度額

受給者(孤児等の養育者を除く)の児童扶養手当上の所得額(※1)が、下表の「全部支給」の限度額以上である場合は、手当が一部支給となり、「一部支給」となる限度額以上である場合は全部支給停止となります。
また、扶養義務者(※2)の所得額が「扶養義務者」の限度額以上である場合は、全部支給停止となります。

※1 収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額
※2 受給者と同居している(住民票上別世帯であっても実態として同居の場合を含む)祖父母、父母、子、きょうだい等)

 

児童扶養手当 所得制限限度額
  請求者本人

扶養義務者

孤児等の養育者

税法上の扶養人数 全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人目以降 1人につき380,000円を加算

※扶養親族の年齢によって、上表限度額に加算されることがあります。

現況届

児童扶養手当受給者は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
現況届は毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給するための要件を確認するためのものです。
現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が差止めとなりますので、ご注意ください。
また、現況届の提出を2年間行わなかった場合、手当の支給を受ける権利が時効により消滅し、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。 

注意事項

  • 扶養人数や所得など個人の状況により必要書類や支給額が異なります。まずは、申請者ご本人が市役所【福祉課】の窓口までご相談ください。なお、代理人による申請はできません。
  • 住所・氏名を変更されたら、変更手続き(市外へ転出の場合は、転出の手続き)が必要になります。手当証書をお持ちのうえ、市役所福祉課までお越しください。

よくある質問

Q.従兄弟等の親戚と同居する場合など、受給条件に何か影響がありますか?
A.従兄弟であっても婚姻の可能性があり、たとえ住民票の世帯を別にしたとしても同一住所である以上、生計を同じくしていると考えられるため事実婚として受給資格を喪失する可能性があります。

Q.児童の母が児童扶養手当を受給しているため養育費は支払わなくても良いのでしょうか?(児童の父からの質問)
A.法律の定め(児童扶養手当法第2条第3項)により、手当の支給は養育費等、父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではありません。

 

お問い合わせ先

 

福祉課 0574-25-2111