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重度の障がいのある人のための医療費助成について

ページID:0001563 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

福祉医療費助成(重度)制度があります。
 心身に重度の障がいを持つ方の医療費を助成するものです。

助成対象者

  • 身体障害者手帳 1~3級、4級で国民年金法に定める障がいの方
  • 療育手帳 A1、A2、B1
  • 身体障害者手帳4級で戦傷病者手帳所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳 1、2級

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(認印)
  • 所得・課税証明書(今年(1月から9月にあっては前年)の1月1日の住所が美濃加茂市
    ではない方は、前住所地で発行される所得・課税証明書が必要です。)

助成内容

 医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
 (保険診療対象外のものは助成対象となりません。薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代等です。)

利用方法

  • 岐阜県内の医療機関で受診される場合
    福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額が無料となります。
  • 岐阜県外の医療機関で受診される場合
    医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものをお持ちの上、市役所
    福祉課又は最寄りの連絡所で払戻しの手続きを行って下さい。

払戻し手続き必要なもの

  • 福祉医療費受給者証
  • 医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収
    印があるもの。レシートでは受付できません。)
  • 振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード。初回申請時のみ必要です。)

届出が必要なときは

  • 健康保険証が変わったとき
  • 市内で住所が変わったとき、氏名が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき、破損したとき

届出に必要なもの

  • 福祉医療費受給者証(重度) (紛失された場合は不要です。)
  • 健康保険証

※申請・届出を代理人の方がされる場合は、必要なものに加えて代理人の方の身分証明書をお持ちください。