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軽度・中度難聴児の補聴器購入費助成制度について

ページID:0001561 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳の対象とならない軽・中度難聴児の言語の取得、教育等における健全な発育を支援するため、補聴器購入費等の一部を助成します。

購入前に申請が必要です。

助成対象者

以下のいずれにも該当する方。

1 身体障害者手帳を所持していない。

2 18歳未満で市内に住所を有していること。

3 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満または一側耳の聴力が70デシベル以上。

4 補聴器の装用が必要であると、医師の判断を受けていること。

 

助成の対象となる費用

補聴器の購入費及び修理費

※再購入をする場合の購入費について、助成決定を受けてから5年未満の場合は対象外です。

助成金額

基準価格の範囲内で、購入価格の3分の2(千円未満は切り捨て)

 

申請に必要なもの

医師の意見書(購入の場合のみ)

補聴器販売業者が作成した見積書

 

申請から購入までの流れ

1 必要書類を提出します。

2 決定通知書類が届きます。

3 補聴器販売業者へ支給券を提出し、補聴器を購入します。

※支給券を提出することで、助成された金額で補聴器を購入することが出来ます。

4 補聴器販売業者が市へ助成額を請求します。