本文
障害福祉サービスについて
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付・計画相談支援給付等)及び、児童福祉法に基づく障害児通所給付・障害児相談支援給付に係る支給決定を受けることにより、各種サービスをご利用いただくことができます。
対象となる障害者等・・・障害者・障害児及び支援が必要な児童
平成25年4月から障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
サービスを受けるための手続きの概要
- 障害福祉サービスの利用を希望する人は、市へ支給申請をします。
- 調査員が心身の状況等について、認定調査(概況調査)を行います。
- 調査の結果をもとに、認定審査会にて区分の判定をします。
(審査会の審議によらない場合もあります。) - 区分やサービス等利用計画等をふまえ、市は支給決定をし、申請者はサービス利用を開始します。
サービスの費用負担
原則、利用したサービス費用の1割
(ただし月額負担上限額が設定されます。)
詳しくは福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。
電話 0574-25-2111(内線325,326)