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障害福祉サービス・障害児通所給付について
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付・計画相談支援給付等)及び、児童福祉法に基づく障害児通所給付・障害児相談支援給付に係る支給決定を受けることにより、各種サービスをご利用いただくことができます。
対象となる障害者等・・・障害者・障害児及び支援が必要な児童
※平成25年4月から障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる障害者等・・・障害者・障害児及び支援が必要な児童
※平成25年4月から障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
障害福祉サービス及び障害児通所給付の利用の流れ
1 困り事を市またはお近くの相談支援事業所へ相談し、サービス利用に係る相談支援事業所を決めます。
2 障害福祉サービス、障害児通所給付の利用を希望する人は、市へ支給申請をします。
3 調査員が心身の状況等について、認定調査(概況調査)を行います。
※障害福祉サービスのみ
4 調査の結果をもとに、認定審査会にて区分の判定をします。
※障害福祉サービスのみ
※審査会が不要のサービスもあります。
5 区分やサービス等利用計画等をふまえ、市は支給決定をし、受給者証を郵送します。
6 届いた受給者証を利用する事業所に提示し、サービスを利用します。
7 担当の相談員と定期的にモニタリング(面談)を実施し、サービスの利用状況を共有します。
2 障害福祉サービス、障害児通所給付の利用を希望する人は、市へ支給申請をします。
3 調査員が心身の状況等について、認定調査(概況調査)を行います。
※障害福祉サービスのみ
4 調査の結果をもとに、認定審査会にて区分の判定をします。
※障害福祉サービスのみ
※審査会が不要のサービスもあります。
5 区分やサービス等利用計画等をふまえ、市は支給決定をし、受給者証を郵送します。
6 届いた受給者証を利用する事業所に提示し、サービスを利用します。
7 担当の相談員と定期的にモニタリング(面談)を実施し、サービスの利用状況を共有します。
サービスの費用負担
原則、利用したサービス費用の1割
(ただし月額負担上限額が設定されます。)
詳しくは福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。
電話 0574-25-2111(内線325,326)
(ただし月額負担上限額が設定されます。)
詳しくは福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。
電話 0574-25-2111(内線325,326)
各種オンライン申請
以下の申請に関してはオンライン申請が可能です。
URLによりオンライン申請をしてください。
【利用者向け】
・障害福祉サービス受給者証 再交付申請<外部リンク>
⇛障害福祉サービス受給者証を紛失等した場合
・障害児通所受給者証 再交付申請<外部リンク>
⇛障害児通所受給者証を紛失等した場合
・障害福祉サービス受給者証 申請内容変更届<外部リンク>
⇛障害福祉サービス受給者証の住所、氏名等が変更した場合
・障害児通所受給者証 申請内容変更届<外部リンク>
⇛障害児通所受給者証の住所、氏名等が変更した場合
【事業所向け】
・過誤申立書提出(介護給付費等・障害児通所給付費)<外部リンク>