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障害福祉サービスについて

ページID:0001560 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

 障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付・計画相談支援給付等)及び、児童福祉法に基づく障害児通所給付・障害児相談支援給付に係る支給決定を受けることにより、各種サービスをご利用いただくことができます。

 対象となる障害者等・・・障害者・障害児及び支援が必要な児童

平成25年4月から障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。

 対象疾病一覧 [PDFファイル/8.73MB]

サービスを受けるための手続きの概要

  1. 障害福祉サービスの利用を希望する人は、市へ支給申請をします。
  2. 調査員が心身の状況等について、認定調査(概況調査)を行います。
  3. 調査の結果をもとに、認定審査会にて区分の判定をします。
    (審査会の審議によらない場合もあります。)
  4. 区分やサービス等利用計画等をふまえ、市は支給決定をし、申請者はサービス利用を開始します。

サービスの費用負担

 原則、利用したサービス費用の1割

 (ただし月額負担上限額が設定されます。)


詳しくは福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。

電話 0574-25-2111(内線325,326)

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