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補装具費支給制度について

ページID:0001557 更新日:2024年11月5日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者の方に対して、障がいがある部分を補う「補装具」の購入・修理にかかる費用の助成を行っています。

助成を希望する場合は、購入・修理を行う前に、申請が必要です。

主な補装具の種類

義肢・装具・姿勢保持装置・視覚障害者用安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器・車椅子・電動車椅子・歩行器・重度障害者用意思伝達装置など

申請から給付までの流れ

購入の場合

歩行補助つえ、視覚障害者安全つえ

1 業者へ購入するものの見積書を依頼する。

2 福祉課へ補装具費支給申請書、見積書を提出する。

3 補装具費支給決定通知書等の書類が届く。

4 業者へ補装具費支給券、補装具費の代理受領に係る委任状を提出し、補装具の購入を行う。

眼鏡、義眼

1 主治医の診察を受け、補装具費支給意見書(視覚用)の作成を依頼する。

2 業者へ購入するものの見積書を依頼する。

3 福祉課へ補装具費支給申請書、補装具費支給意見書(視覚用)、見積書を提出する。

4 補装具費支給決定通知書等の書類が届く。

5 業者へ補装具費支給券、補装具費の代理受領に係る委任状を提出し、補装具の購入を行う。

補聴器(18歳未満の方または18歳以上の方で耳かけ型補聴器で片耳)

1 主治医の診察を受け、補装具費支給意見書(補聴器)の作成を依頼する。

2 業者へ購入するものの見積書を依頼する。

3 福祉課へ補装具費支給申請書、補装具費支給意見書(補聴器)、見積書を提出する。

4 市から岐阜県身体障害者更生相談所に書類を送付し、判定を行う。(1ヶ月程度かかります。)

5 補装具費支給決定通知書等の書類が届く。

6 業者へ補装具費支給券、補装具費の代理受領に係る委任状を提出し、補装具の購入を行う。

補聴器(18歳以上の方で耳あな型または両耳)

1 福祉課へ補装具費支給申請書を提出する。申請の際に、医学的判定を行う日を決める。

2 判定通知書が届く。

3 岐阜県身体障害者更生相談所にて、医学的判定を受ける。

  持ち物:身体障害者手帳、判定通知書

4 補装具費支給決定通知書等の書類が届く。(判定から、1、2ヶ月かかります。)

5 業者へ補装具費支給券、補装具費の代理受領に係る委任状を提出し、補装具の購入を行う。

※耳あな型、両耳の補聴器については、就労の理由等で必要性が認められる場合、対象となります。

18歳未満の方(眼鏡、義眼、補聴器除く。)または18歳以上の方で歩行器、車椅子(レディメイド)

1 主治医の診察を受け、補装具費支給意見書の作成を依頼する。

2 業者へ購入するものの見積書を依頼する。

3 福祉課へ補装具費支給申請書、補装具費支給意見書、見積書を提出する。

4 補装具費支給決定通知書等の書類が届く。

5 業者へ補装具費支給券、補装具費の代理受領に係る委任状を提出し、補装具の購入を行う。

18歳以上の方で、義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子(オーダーメイド)、電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置

1 福祉課へ補装具費支給申請書を提出する。申請の際に、医学的判定を行う日を決める。

2 判定通知書が届く。

3 岐阜県身体障害者更生相談所または巡回相談にて、医学的判定を受ける。

  持ち物:身体障害者手帳、判定通知書

4 補装具費支給決定通知書等の書類が届く。(判定から、1、2ヶ月かかります。)

5 業者へ補装具費支給券、補装具費の代理受領に係る委任状を提出し、補装具の購入を行う。

※身体の状況により、判定に行くことが出来ない場合は、書類判定が可能な場合がありますので、ご相談ください。書類判定が可能な場合、必要書類をお渡しします。

修理の場合 

1 業者へ修理する箇所の見積書を依頼する。

2 福祉課へ補装具費支給申請書、見積書を提出する。

3 補装具費支給決定通知書等の書類が届く。

4 業者へ補装具費支給券、補装具費の代理受領に係る委任状を提出し、補装具の修理を行う。

※義足で、ソケットの交換を行う場合は、購入と同じ手順が必要です。

自己負担額について

補装具費の購入・修理にかかる費用の1割が自己負担額です。ただし、生活保護世帯または非課税世帯の方については、自己負担額は0円です。

また、世帯の所得に応じて、自己負担上限月額が決まっています。

 
所得区分 自己負担上限月額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯

37,200円

※18歳以上の方で、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には補装具費の支給対象外です。

注意事項

  • 各補装具には基準額が設けられています。基準額を超えるものは対象となりません。
  • 補装具費の支給は、介護保険サービスや労災制度などからの給付を優先します。
  • 各補装具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと原則として助成は受けられません。

補装具支給制度の詳細や支給を受けるまでの流れなどについては、下記資料もご確認ください。
「補装具費支給制度」利用ハンドブック[PDFファイル/1014KB]
「補装具費支給制度」利用詳細ガイド[PDFファイル/1.33MB]

申請書類

補装具費支給申請書 [Wordファイル/19KB]

補装具費支給意見書 [PDFファイル/13KB]

補装具費支給意見書(視覚用) [PDFファイル/30KB]

補装具費支給意見書(補聴器) [PDFファイル/27KB]

 

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