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戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金について

ページID:0015550 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金について

戦没者等のご遺族の皆さまへ「第十二回特別弔慰金」が支給されます。

基準日

令和7年4月1日

請求期間

令和7年4月1日〜令和10年3月31日まで

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

支給対象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合、以下の順番による先順のご遺族お一人
(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
(4) (1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求窓口

福祉課地域福祉係
西館1階9番窓口

請求に必要な書類等

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(様式1)
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(様式2)
3.基準日(令和7年4月1日)現在の請求者の戸籍抄本等
※3については、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは福祉課地域福祉係までお問い合わせください。
請求書類は、市役所にてお渡しします。

お問合せ先

福祉課地域福祉係 電話:0574-25-2111(内線315)