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ひとり親家庭のための医療費助成の制度について

ページID:0001547 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

福祉医療費助成(母子家庭等)制度、福祉医療費助成(父子家庭)制度があります。
母子家庭等または父子家庭に該当する方の医療費を助成するものです。

助成対象者

母子家庭等

 18歳到達以後における最初の3月31日到達の日までの児童を扶養している配偶者のない母とその児童。または、父母のない18歳到達後の3月31日までの児童。
 配偶者のいない母または養育者、生計を同じくする方の前年の所得(1月から9月までについては前々年の所得)が一定額未満の場合に対象となります。

父子家庭

 18歳到達以後における最初の3月31日到達の日までの児童を扶養している配偶者のない父とその児童。
 父または生計を同じくする方の前年の所得(1月から9月までについては前々年の所得)が一定額未満の場合に対象となります。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑(認印)
  • 所得・課税証明書(今年(1月から9月にあっては前年)の1月1日の住所が美濃加茂市では
  • ない方は、前住地で発行される所得・課税証明書が必要です。)
  • 遺族基礎年金証書(死別によって遺族基礎年金を受給している方のみ)

助成内容

 医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
 (保険診療対象外のものは助成対象となりません。薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代等です。)

利用方法

岐阜県内の医療機関で受診される場合

 福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額が無料となります。

岐阜県外の医療機関で受診される場合

 医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものをお持ちの上、市役所福祉課又は最寄りの連絡所で払戻しの手続きを行って下さい。

払戻し手続きに必要なもの

  • 福祉医療費受給者証
  • 医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収
  • 印があるもの。レシートでは受付できません。)
  • 振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード。初回申請時のみ必要です。)

届出が必要なときは

  • 健康保険証が変わったとき
  • 市内で住所が変わったとき、氏名が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき、破損したとき

届出に必要なもの

  • お持ちの福祉医療費受給者証(紛失された場合は不要です。)
  • 健康保険証

※申請・届出を代理人の方がされる場合は、必要なものに加えて代理人の方の身分証明書をお持ちください。