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日常生活用具の給付について知りたい

ページID:0001529 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

市では、障害者手帳を持っている人を対象に、日常生活や仕事などをしやすくするための「日常生活用具」を給付しています。なお、利用者の費用負担は、1割負担となっています(ただし、所得に応じて月額負担上限があります)。

主な日常生活用具

  • 種類 ストマ用装具・点字器・頭部保護帽・視覚障害者用ポータブルレコーダー・入浴補助用具・居宅生活動作補 助用具(住宅改修費)など
  • 各日常生活用具には基準額が設けられていますので、基準額を超えるものは対象となりません。
  • 各日常生活用具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと給付は受けられません。
  • 修理については対象となりません。

申請方法

 日常生活用具を購入する前に、申請書に必要事項を記入し、福祉課へ提出してください。なお、購入する日常生活用具の種類によって見積書や医師の処方せん・意見書などが必要となる場合があります。

* 市民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、支給対象外となります。

お問い合わせ

美濃加茂市役所
市民福祉部福祉課障がい福祉係
Tel(0574)252111 内線325・326