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日常生活用具の給付について
対象者
本市に住民登録がある障がい者等
給付の内容について
障がい者等に対し、日常生活の便宜を図り、障がい者等の福祉の増進に資することを目的として、日常生活用具の購入費や住宅改修費について助成する制度です。なお、介護保険制度で給付を受けられる方は原則介護保険での給付が優先となります。
所得制限について
障がい者等又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満の方が対象となります。
利用者負担について
原則、用具ごとに設定された基準額のうち、1割が自己負担となります。
なお、生活保護又は市町村民税非課税世帯の場合は、自己負担はありません。
※いずれの場合であっても、基準額を超えた分は全額自己負担になります。
申請について
申請には以下の書類が必要になります。
【必要書類】
○用具の見積書
○用具のパンフレット(ストマ及び紙おむつ以外の用具を購入する場合は、原則必要です。)
【申請方法】
申請方法は来庁申請又はオンライン申請の2種類があります。
いずれかの方法で申請してください。
○オンライン申請(推奨)<外部リンク> ←こちらのフォームに入力し、申請してください。
○来庁申請(美濃加茂市役所本館1階福祉課に提出してください。)
申請から購入までの流れ
(1) 申請が完了し、市にて決定をしたら以下の書類を送付します。
(A) 日常生活用具給付費支給決定通知書
(B) 日常生活用具給付費支給券
(C) 代理受領に係る日常生活用具給付費支払請求書兼委任状
(2) 支給券が届いたことを、購入業者に連絡してください。
(3) 業者から用具を受け取ってください。
(4) 代金の一部を業者に支払ってください。(代金の一部とは、日常生活用具の基準額又は見積額のいずれか低いほうの額の1割相当額で、(A)~(C)の書類に記入してある「利用者負担額」です。「利用者負担額」が「0円」の場合は、この限りではありません。ただし、見積額が基準額より高い場合は、その超えた額もご本人の負担となります。)
※ 業者により、商品と引き換えに支払う場合と、後日振り込む場合とがあります。
(5) (B)、(C)の書類に必要事項を記入し、業者に渡してください。
(6) その後、業者が「公費負担額(9割相当額)」を市へ請求します。
<記入箇所>
(B): 「受領」欄に、日付・氏名 (障がい者・障がい児の保護者) を記入し、押印する。
(C): 「請求者兼委任者」欄に、日付・住所・氏名 (障がい者・障がい児の保護者) を記入し、押印する。
※ 業者により、商品の受取りの際に手渡す場合と、後日郵送する場合があります。
(A) 日常生活用具給付費支給決定通知書
(B) 日常生活用具給付費支給券
(C) 代理受領に係る日常生活用具給付費支払請求書兼委任状
(2) 支給券が届いたことを、購入業者に連絡してください。
(3) 業者から用具を受け取ってください。
(4) 代金の一部を業者に支払ってください。(代金の一部とは、日常生活用具の基準額又は見積額のいずれか低いほうの額の1割相当額で、(A)~(C)の書類に記入してある「利用者負担額」です。「利用者負担額」が「0円」の場合は、この限りではありません。ただし、見積額が基準額より高い場合は、その超えた額もご本人の負担となります。)
※ 業者により、商品と引き換えに支払う場合と、後日振り込む場合とがあります。
(5) (B)、(C)の書類に必要事項を記入し、業者に渡してください。
(6) その後、業者が「公費負担額(9割相当額)」を市へ請求します。
<記入箇所>
(B): 「受領」欄に、日付・氏名 (障がい者・障がい児の保護者) を記入し、押印する。
(C): 「請求者兼委任者」欄に、日付・住所・氏名 (障がい者・障がい児の保護者) を記入し、押印する。
※ 業者により、商品の受取りの際に手渡す場合と、後日郵送する場合があります。




