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駐車禁止規制の適用除外の申請について知りたい
標識により駐車禁止となっている場所であっても、駐車禁止除外指定車標章を掲出している車両は駐車禁止の規制が適用されません。
基準に該当する歩行困難な身体障害者、知的障害者及び精神障害者の方は、駐車禁止除外指定の申請をすることで除外標章の交付を受けることができ、この標章を使用する車両に掲出することで、駐車禁止規制の適用が除外されます。
お持ちの手帳の級が、交付基準に該当するかについては、申請窓口にてご確認ください。
申請に必要な書類
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の写し
申請窓口について
申請窓口 | 住所 | 電話番号 |
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加茂警察署交通課 | 美濃加茂市古井町下古井2610番地 | 0574-25-0110 |
岐阜県警察本部交通規制課(毎週水曜日のみ) | 岐阜市薮田南2丁目1番1号 | 058-271-2424(内線5183) |
一般財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会(身体障害者手帳の方のみ) | 岐阜市下奈良2-2-1 | 058-201-1543 |
駐車禁止除外車両の申請<岐阜県警察本部公式HP><外部リンク>