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児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい

ページID:0001521 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

住所が変わったとき

(1)市外からの転入の場合

市役所福祉課で申請手続きを行ってください。

前市町村からの異動連絡表・請求者名義の預金通帳等・請求者の健康保険証・請求者と配偶者のマイナンバーカードをお持ちください。

(2)市内での転居の場合

住民票の転居届により自動的に住所変更されますので、手続きは不要です。

(3)市外へ転出される場合

美濃加茂市で受給事由消滅届の提出が必要です。また引っ越し先の市町村で新たに申請が必要になります。

受給者(世帯主)だけが単身赴任などで市外へ転出する場合

児童手当は主たる生計維持者が受給者となるため、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。
(美濃加茂市では受給事由消滅届を提出してください。)
転出予定月までは美濃加茂市から支給され、新しい住所地では申請をした翌月からの支給となります。

児童手当の額が増額されるとき

現在、児童手当を受けている方が出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、市役所【福祉課】に「額改定認定請求書」の提出が必要です。
なお、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。

児童手当の額が減額されるとき

児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなった事などにより支給の対象となる児童が減った時には、市役所【福祉課】に「額改定届」を提出してください。

児童手当の支給が終わるとき

児童を養育しなくなった事などにより支給対象となる児童がいなくなった時には、市役所【福祉課】に「受給事由消滅届」を提出してください。また、提出がない場合でも、転出及び不在であることが住民基本台帳等の公簿で確認できた場合は、職権にて消滅する場合があります。

受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合は勤務先から児童手当を受給される事となりますので、市役所【福祉課】に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

振込口座を変更するとき

市役所【福祉課】に、預金通帳を持参のうえ手続きをお願いします。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。