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児童扶養手当・特別児童扶養手当・障がい児福祉手当の住所変更の手続をしたい

ページID:0001520 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当について

(1)市内での転居の場合・市外から転入された場合

市役所【福祉課】にて住所変更手続きが必要です。
手当証書、印鑑、(アパートにお住まいの方)アパートの賃貸借契約書をお持ちください。
※同じ市内での転居の場合も手続きが必要です。

(2)市外へ転出される場合

市役所【福祉課】にて転出の手続きが必要です。手当証書、印鑑をお持ちください。
また、引っ越し先の市町村でも手続きが必要になります。

特別児童扶養手当について

(1)市内での転居の場合・市外から転入された場合

市役所【福祉課】にて住所変更手続きが必要です。
手当証書、印鑑をお持ちください。

(2)市外へ転出される場合

市役所【福祉課】にて転出の手続きが必要です。手当証書、印鑑をお持ちください。
また、引っ越し先の市町村でも手続きが必要になります。

障がい児福祉手当について

(1)市内での転居の場合

市役所【福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・新しい口座番号の預金通帳(振込先銀行が変わる場合)をお持ちください。

(2)市外から転入された場合

前住所地で手当を受給していた方は市役所【福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・世帯全員の住民票・新しい口座番号の預金通帳(振込先銀行が変わる場合)をお持ちください。

(3)市外へ転出される場合

必要書類は特にありませんが、転出先で振込先銀行が変わる場合には、新しい口座番号の預金通帳・印鑑をお持ちください。
美濃加茂市で転出の手続きをした後、引っ越し先の市町村でも住所変更の手続きをしてください。