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児童扶養手当・特別児童扶養手当・障がい児福祉手当について知りたい
児童扶養手当(全国共通)
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象
次に該当する児童を養育する父又は母、その他養育者
- 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
- 父母の一方又は両親が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母がDVによる保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- その他一人親家庭の児童
金額
(令和6年11月分~)
- 児童1人の場合 全部支給…月額 45,500円
一部支給…所得に応じ、月額 45,490円~10,740円の範囲内 - 児童2人以上の場合 全部支給…月額 10,750円の加算
一部支給…所得に応じ、月額 10,740円~5,380円の加算
支給日
1月、3月、5月、7月、9月及び11月の11日(※支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたる時は、その前日が支給日となります)
期間
児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで
(中程度以上の障がいのある児童の場合は、20歳到達の月まで)
支給期間に関連した支給制限について
- 同居の扶養義務者の所得も支給要件に該当します。
- 受給者が、支給開始月の初日から起算して5年、又は、支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額が減額されるようになります。(仕事をしている場合や身体上の障がいがある場合などで適用が除外される場合があります。)
備考
※申請時には印鑑、戸籍謄本(申請者・児童)、被保険者証、申請者名義の預金通帳等が必要です。
※申請月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給される事はありません。
注意事項
扶養人数や所得など個人の状況により必要書類や支給額が異なります。まずは、申請者ご本人が市役所【福祉課】の窓口までご相談ください。
なお、代理人による申請はできません。特別な事情があってどうしても本人が来られない場合には、市役所【福祉課】まで一度ご相談ください。
よくある質問
Q.従兄弟等の親戚と同居する場合など、受給条件に何か影響がありますか?
A.従兄弟であっても婚姻の可能性があり、たとえ住民票の世帯を別にしたとしても同一住所である以上、生計を同じくしていると考えられるため事実婚として受給資格を喪失する可能性があります。
Q.児童の母が児童扶養手当を受給しているため養育費は支払わなくても良いのでしょうか?(児童の父からの質問)
A.法律の定め(児童扶養手当法第2条第3項)により、手当の支給は養育費等、父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではありません。
特別児童扶養手当
対象
身体又は精神に重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母等
金額
(令和6年4月~)
1級 重度 月額 55,350円
2級 中度 月額 36,860円
備考
次の場合、支給対象外となります。
- 児童が障害年金等を受給したとき
- 児童が施設に入所しているとき
なお、所得限度額を超える場合は支給停止となります。
障がい児福祉手当
対象
在宅で20歳未満の、次のような重度障がいがあり、常に介護を必要とする児童・身障手帳1級及び2級の一部の方
- 療育手帳のA判定を受け、知能指数がおおむね20以下の方
- 精神障がい、血液障がい、肝臓障がい等で前記と同等の障がいを持つ方
金額
月額 15,690円
備考
施設に入所中の方は対象外となります。また、所得限度額を超える場合は支給が停止されます。
お問い合わせ先
福祉課 0574-25-2111