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心身に障がいのある方の有料道路割引制度について知りたい

ページID:0001518 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

以下のような場合に、高速道路の通行料金が割引きになる場合があります。

  • 身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合
  • 身体障害者手帳又は療育手帳に「第1種」の記載がある方の介護者が運転する場合

障害者手帳に貼られた証明シール又は障害者手帳アプリ「ミライロID」を提示するか、事前に登録をしたETC車載器及びETCカードによりETC無線通行をすることにより、障害者割引が適用されます。

市役所での手続きに必要なもの

  • 障害者手帳
  • 自動車検査証(車検証)
  • 運転免許証

ETCを利用される方は上記に加え

  • ETCカード
    障がい者本人名義のものに限ります。ただし、未成年の重度障がい者の方でご本人が運転しての割引を受けない方のみ、特例として、親権者・後見人名義のカードも対象となります)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

令和5年3月27日からは、オンラインによる申請ができるようになります。詳細や申し込み方法は下記のリンクからお願いします。
オンライン申請<外部リンク>