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障がいのある人への手当について知りたい

ページID:0001510 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

障がいのある方のための各種手当の制度を設けています。
手当の対象となるか、事前に【福祉課】にご相談のうえ申請してください。

必要書類

  • 身体障害者手帳または療育手帳(交付を受けている場合)
  • 診断書(用紙は【福祉課】でお渡しします)
  • その他必要書類(状況によって異なります。詳細はお問い合わせください)

特別障害者手当

支給対象者

精神又は身体に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の障害者の方

支給制限

  1. 手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
  2. 施設(通園施設は除く)に入所中の方
  3. 病院又は診療所に継続して3月を超えて入院している方

手当額

月額 27,980円(R5)※年度ごとに金額が変わります。

申請手続

認定請求書、所得状況届、診断書を添えて、市役所へ提出してください。

障害児福祉手当

支給対象者

精神又は身体に重度の障害があるため日常生活において常時の介護を要する20歳未満の障害者の方

支給制限

  1. 手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上であるとき、または手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
  2. 施設(通園施設は除く)に入所中の児童
  3. 政令に定める公的年金を受給している場合

手当額

月額 15,220円(R5)※年度ごとに金額が変わります。

申請手続

特別障害者手当の場合と同じです。

重度心身障害児福祉手当

支給対象者

身体又は知的に障害がある20歳未満の児童で、身体障害者手帳1級、2級又は療育手帳A1、A2の手帳を所持している児童を保護している者

支給制限

障害児福祉手当を受給していない児童を保護している者

手当額

月額6,000円(在宅) 月額3,000円(在宅以外)

申請手続

認定請求書を市役所へ提出してください。

お問い合わせ先

福祉課障がい福祉係
 電話 25-2111 内線326
Fax 66-1097