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身体障害者手帳の交付について知りたい
身体障害者手帳は、身体に障がいがある方の障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。医師の診断書に基づき、知事が決定します。
受けられるサービス例(障がいの程度によって異なります。)
- 旅客運賃の割引
- 市営交通機関・民営バスなどの料金の割引
- 税の控除
- 補装具・日常生活用具の給付
- 生活福祉資金の貸し付けなど
等級について
障がいの程度により、1級から6級までの等級があります(等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定します)。
障がい種類について
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 平衡機能障がい
- 音声機能・言語機能障がい又はそしゃく機能障がい
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障がい)
- 心臓機能障がい
- じん臓機能障がい
- 呼吸器機能障がい
- ぼうこう又は直腸の機能障がい
- 小腸機能障がい
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい
- 肝臓機能障がい
申請について
新規交付について
以下の書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障がい程度かどうかは、指定医にご相談ください。
必要書類
- 指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書(記入日より3ヶ月以内のもの)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
- 本人のマイナンバーがわかるもの
○身体障害者診断書・意見書(県HP)<外部リンク>
※手帳の交付は郵送ではできませんので、直接窓口でのお渡しとなります(同居家族以外の方が受け取りに来られる場合、委任状が必要です)。
委任状(身体障害者手帳交付用) [PDFファイル/125KB]
※手帳の交付には約1ヶ月ほどかかります(内容によってはこれよりも長くかかる場合もあります)。
障がい程度の変化及び再判定による再交付について
必要書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ申請してください。
なお、再交付の対象となる障がい程度の変化かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
必要書類
- 指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書(記入日より3ヶ月以内のもの)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 本人のマイナンバーがわかるもの
紛失または破損による再交付(写真の変更を含む)について
必要書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ申請してください。
必要書類
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
- 現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)
- 本人のマイナンバーがわかるもの
※「障がい程度の変化及び再判定による再交付」「紛失または破損による再交付」について約1ヶ月ほどかかります
(内容によってはこれよりも長くかかる場合もあります)。
※手帳は原則窓口でのお渡しとなります。
※再交付されるまでの間に証明が必要な方には「身体障害者手帳所持証明書」をお渡ししています。
居住地変更に伴う身体障害者手帳の手続きについて
必要書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ届け出してください。
必要書類
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 本人のマイナンバーがわかるもの
身体障害者手帳所持者の死亡による手続きについて
必要書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ返還してください。
必要書類
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 本人のマイナンバーがわかるもの