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身体障害者手帳の交付について知りたい

ページID:0001509 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳は、身体に障がいがある方の障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。医師の診断書に基づき、知事が決定します。

受けられるサービス例(障がいの程度によって異なります。)

  • 旅客運賃の割引
  • 市営交通機関・民営バスなどの料金の割引
  • 税の控除
  • 補装具・日常生活用具の給付
  • 生活福祉資金の貸し付けなど

等級について

 障がいの程度により、1級から6級までの等級があります(等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定します)。

障がい種類について

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚障がい
  3. 平衡機能障がい
  4. 音声機能・言語機能障がい又はそしゃく機能障がい
  5. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障がい)
  6. 心臓機能障がい
  7. じん臓機能障がい
  8. 呼吸器機能障がい
  9. ぼうこう又は直腸の機能障がい
  10. 小腸機能障がい
  11. ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい
  12. 肝臓機能障がい

申請について

新規交付について

以下の書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障がい程度かどうかは、指定医にご相談ください。

必要書類

  1. 指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書(記入日より3ヶ月以内のもの)
  2. 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
  3. 本人のマイナンバーがわかるもの

○身体障害者手帳申請書類 [PDFファイル/253KB]

○身体障害者診断書・意見書(県HP)<外部リンク>


※手帳の交付は郵送ではできませんので、直接窓口でのお渡しとなります(同居家族以外の方が受け取りに来られる場合、委任状が必要です)。

委任状(身体障害者手帳交付用) [PDFファイル/125KB]


※手帳の交付には約1ヶ月ほどかかります(内容によってはこれよりも長くかかる場合もあります)。

障がい程度の変化及び再判定による再交付について

必要書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ申請してください。
なお、再交付の対象となる障がい程度の変化かどうかは、事前に指定医にご相談ください。

必要書類

  1. 指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書(記入日より3ヶ月以内のもの)
  2. 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
  3. 現在お持ちの身体障害者手帳
  4. 本人のマイナンバーがわかるもの

紛失または破損による再交付(写真の変更を含む)について

必要書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ申請してください。

必要書類

  1. 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
  2. 現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)
  3. 本人のマイナンバーがわかるもの

※「障がい程度の変化及び再判定による再交付」「紛失または破損による再交付」について約1ヶ月ほどかかります
 (内容によってはこれよりも長くかかる場合もあります)。
※手帳は原則窓口でのお渡しとなります。
※再交付されるまでの間に証明が必要な方には「身体障害者手帳所持証明書」をお渡ししています。

居住地変更に伴う身体障害者手帳の手続きについて

必要書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ届け出してください。

必要書類

  1. 現在お持ちの身体障害者手帳
  2. 本人のマイナンバーがわかるもの

身体障害者手帳所持者の死亡による手続きについて

必要書類をご持参のうえ、市役所福祉課【本庁舎1階】へ返還してください。

必要書類

  1. 現在お持ちの身体障害者手帳
  2. 本人のマイナンバーがわかるもの
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