本文
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障がい者の方々の自立と社会参加の促進を図ることを目的に県知事から交付される手帳です。
障がいの程度により1級、2級、3級の区分があり、医師の意見を参考にして知事が決定します。
交付対象者
精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方で、初診日から6ケ月以上経過している方
申請方法
市役所福祉課(本館1階)へ下記の書類を提出してください
必要書類
1 顔写真1枚(脱帽・正面、大きさ:横3cm✕縦4cm)
※写真用紙で印刷してください
2 ア、イのいずれか
ア)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
イ)障害年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書の写しのうちいずれか
3 マイナンバーカード又は通知カード
※診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は市役所福祉課の窓口でお渡ししています。
また、下記「交付元及び申請書等ダウンロード先」からダウンロードすることもできます。
※手帳の交付は郵送ではできませんので、直接窓口でのお渡しとなります(本人及び同居家族以外の方が受け取りに来られる場合、委任状が必要です)。
その他
手帳の有効期限は2年です。期限の切れる3ヶ月前から更新手続きができます。
記載内容の変更や紛失、返還などの場合は届出が必要です。
記載内容の変更や紛失、返還などの場合は届出が必要です。
交付元及び申請書等ダウンロード先
岐阜県保健医療課<外部リンク>