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療育手帳の交付について

ページID:0001506 更新日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示

療育手帳は、知的障がいのある方のその状況や相談記録を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。

受けられるサービス(障がいの程度によって異なります)

  • 旅客運賃の割引
  • 市営交通機関・民営バスなどの料金の割引
  • 税の控除
  • 補装具・日常生活用具の給付
  • 生活福祉資金の貸し付けなど

障がいの程度について(岐阜県)

A1:最重度の知的障がい
A2:重度の知的障がい
B1:中度の知的障がい
B2:軽度の知的障がい
※都道府県によって判定基準が異なりますので、県間転入をされた場合は等級が変更になる
 もしくは不交付になる場合があります。

申請について

新規交付について

知的障害者更生相談所(判定時18歳以上の方)または児童相談所(判定時18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。
市役所で申請していただいたあと18歳以上の方は【知的障害者更生相談所(岐阜市鷺山向井2563-18)】へ、18歳未満の方は可茂総合庁舎5Fにあります【中濃子ども相談センター】で判定を受けていただきます。

必要書類

  1. 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽、スナップ可、写真用紙)
  2. 本人の母子手帳

障がい程度の変化による再交付について

市役所福祉課【本庁舎1階】へご相談のうえ、申請してください。
なお、本人は知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または中濃子ども相談センター(18歳未満の方)で再判定を受ける必要があります。

必要書類

  1. 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽、スナップ可、写真用紙)
  2. 現在お持ちの療育手帳

紛失または破損による再交付について

市役所福祉課【本庁舎1階】へご相談のうえ、申請してください。

必要書類

  1. 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽、スナップ可、写真用紙)
  2. 現在お持ちの療育手帳

療育手帳に記載されている次の判定年月が近づいてきた場合の手続きについて

本人は知的障害者更生相談所又は児童相談所で再判定を受ける必要があります。
市役所で申請していただいたあと判定時18歳以上の方は岐阜市【知的障害者更生相談所(岐阜市鷺山向井2563-18)】へ、判定時18歳未満の方は可茂総合庁舎5Fにあります【中濃子ども相談センター】で判定を受けていただきます。

必要書類

  1. 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽、スナップ可、写真用紙)
  2. 現在お持ちの療育手帳

居住地変更に伴う手続きについて

療育手帳をお持ちになり、以下の窓口で届け出をしてください。

  1. 市内転居、他自治体からの転入 :市役所福祉課【本庁舎1階】
  2. 他自治体への転出 :転出先の市役所・役場の【療育手帳担当課】

所持者の死亡に伴う手続きについて

市役所福祉課【本庁舎1階】へ療育手帳を持参して届け出をし、手帳の返還を行ってください。

交付元

岐阜県知的障害者更生相談所(18歳以上の方)<外部リンク>
中濃子ども相談センター(18歳未満の方)<外部リンク>

申請書等ダウンロード先

岐阜県知的障害者更生相談所<外部リンク>