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福祉医療費の受給者で、病院で医療費を支払った場合の払戻し方法を知りたい

ページID:0001503 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

福祉医療費の受給者の方でも、次のような場合には、いったん医療機関へ医療費を支払っていただき、あとで払戻しの手続きをしていただくこととなります。

(1) 岐阜県外の医療機関で受診したとき
(2) 治療用装具(コルセットなど)にかかる費用
(3) 福祉医療費受給者証を提示しなかったとき
(4) 健康保険証、資格確認書等を提示しなかったとき

  • (3)、(4)については、医療機関の窓口に、領収書と健康保険証または資格確認書、福祉医療費受給者証をお持ちいただければその場で払戻しを受けられる場合がありますので、一度医療機関に確認してください。
  • (2)、(4)について、健康保険給付分についてはご加入の健康保険からの払い戻しになります。福祉医療費の払戻しは、健康保険からの返金額がわかる書類(支給決定通知書等)をご提出いただいた後になります。
  • 保険診療対象外のものは、助成の対象となりません(薬の容器代、文書料、特定療養費、入院時の差額ベッド代等)

払戻しの手続きは次のものをご持参の上、市役所福祉課又は最寄の連絡所で行ってください。

  • 福祉医療受給者証
  • 医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印があるもの。レシートでは受付できません。)
  • 健康保険証または資格確認書
  • 振込先口座が分かるもの(郵便局以外の口座。初めて申請される場合のみ必要です。)
  • 医師の診断書(治療用装具にかかる費用の場合のみ必要です。)