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地域生活支援事業の利用について

ページID:0013338 更新日:2024年11月5日更新 印刷ページ表示

障がい児者の地域生活を支えるため、市独自の給付事業を行っています。

サービスの種類

移動支援

屋外での移動が困難な方に対して、ガイドヘルパーを派遣して外出支援を行います。

※障害福祉サービスの行動援護、同行援護、居宅介護の通院等介助の対象となる場合は、そちらを優先して利用していただきます。

訪問入浴

重度の障がいにより、自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、事業所が入浴器具を持って自宅を訪問し、入浴の支援を行います。

日中一時支援

日中に介護する人がいない、または家族が休息したい場合に、施設が一時的な見守りを行います。(宿泊は伴いません。)

※放課後等デイサービスと同日利用は出来ません。

地域活動支援センター2型

就労が困難な方について、社会適応訓練や入浴等の支援を行います。

利用の手続きについて

申請に必要なもの

1 障害者手帳または医師の診断書(発達障害の方の場合)

2 地域生活支援給付費支給申請書 [Wordファイル/21KB]

3 世帯状況・収入・資産等申告書 [PDFファイル/22KB]

4 訪問入浴支援意見書 [Wordファイル/16KB] ※訪問入浴を利用する場合のみ必要です。

 

申請から利用までの流れ

1 福祉課へ申請に必要なものを提出します。

2 申請の際に、本人及び介護者の状況、利用事業所等の聞き取りを行います。

3 地域生活支援事業支給決定通知書及び地域生活支援事業受給者証が届きます。

4 事業所へ地域生活支援事業受給者証を提示すると、サービスが利用出来ます。

利用者負担額について

原則として費用の1割が利用者負担額です。ただし、所得に応じて上限が定められています。

 
所得区分 負担上限月額
生活保護世帯 0円

非課税世帯

18歳以上の方:利用者本人と配偶者

18歳未満の方:世帯全員が非課税

0円
18歳未満の方で、世帯全員の市民税の所得割額の合計が28万円未満 4,600円
18歳以上の方で、利用者本人と配偶者の市民税の所得割額の合計が16万円未満 9,300円
上記以外の場合 37,200円

利用可能な事業所について

美濃加茂市に指定のある事業所のみ利用が可能です。指定事業所については、下記ページからご確認ください。

 

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