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障がいのある方の住宅改修の助成について知りたい

ページID:0013234 更新日:2024年11月20日更新 印刷ページ表示

障がいのある方が手すりの取り付けや段差の解消等で住宅を改修する場合、助成制度が利用できる場合があります。

ただし、介護保険が対象となる方については、介護保険制度の利用が優先されます。

日常生活用具の給付

対象者 

・下肢機能障害、体幹機能障害、運動機能障害のいずれかが3級以上の方

  (特殊便器への取り換えをする場合は、上肢2級以上の方)

・難病の方については、下肢または体幹機能に障がいのある方

※市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の方は対象外です。

基準額

20万円

申請に必要なもの

1 見積書(市の指定がある業者が作成したもの)

2 住宅の平面図

3 住宅改修をする箇所の写真

4 住宅改修の承諾書(借家、借間の場合のみ)

5 日常生活用具支給意見書 [PDFファイル/53KB](難病の方のみ)

市の指定業者については、以下URLのページをご確認ください。

https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/11/1559.html

申請の流れ

1 住宅改修費支給申請書 [Wordファイル/21KB]に申請に必要なものを揃えて、福祉課へ提出します。

2 住宅改修費給付決定通知書等の書類が届きます。

3 住宅改修を行い、自己負担額の支払いを行います。

4 業者が市へ助成額の請求を行います。

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