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車いす等を利用する方の福祉車両の購入費の助成について

ページID:0013019 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

車いすを利用する身体障害者が使用するため、介助者が運転する自動車をリフト付き等に改造又は改造された自動車を購入する場合、その費用の一部を助成します。

対象者

在宅で、移動に車いすを使用している方で次のいずれかに該当する方

1 下肢機能障害 1、2級

2 体幹機能障害 1、2級

※5年以内に同様の助成を受けている方は対象外です。

助成額

対象経費と24万円を比較して低い方の額

所得制限

特別障害者手当の所得制限額

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html<外部リンク>

申請に必要なもの

1 身体障害者手帳

2 改造費の見積書(改造された自動車を購入される場合は、改造された自動車の見積書と改造のない同型車両の見積書)

3 購入する自動車のパンフレット

申請から助成までの流れ

1 重度障害者介助用自動車購入等助成事業申請書 [Wordファイル/19KB]及び申請に必要なものを提出します。

2 補助金等交付・不交付決定通知書が届きます。

3 自動車の改造又は改造された自動車の購入を行います。

4 補助事業等実績報告書を提出します。その際、次のものを添付してください。

  添付資料:車検証、領収書、改造部分の書類

5 補助金等確定通知書が届きます。

6 補助金等交付請求書を提出します。

7 助成金が振り込まれます。