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児童扶養手当法の一部改正について
ひとり親家庭等のみなさまへ 児童扶養手当に関するお知らせ
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円〜3,230円(所得に応じて決定されます)
R6月11日月分から
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円〜5,380円(所得に応じて決定されます)
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
これまで
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円〜3,230円(所得に応じて決定されます)
R6月11日月分から
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円〜5,380円(所得に応じて決定されます)
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。