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地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金について
補助金概要
本補助金は、既存の高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を推進する施設及び設備等の整備事業の実施により防災・感染防止体制の強化に資することを目的として、国及び当市の予算の範囲内において補助するものです。
補助対象事業
- 既存の小規模高齢者施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業
- 認知症高齢者グループホーム等における耐震改修及び水害対策を強化するための改修等の防火補強改修並びに利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業
- 高齢者施設等の給水設備整備事業
- 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策を強化するために必要な経費を支援する事業
- 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
※事業実施予定年度において、同じ事業が対象になるとは限りませんので、ご了承ください。
補助対象事業者
介護保険法に基づき指定を受けた、市内地域密着型サービス事業所
補助金額
国が定める交付要綱等に基づき、交付基準単価を上限に、整備に要する対象経費の全部又は一部を補助します。ただし、国の予算状況及び整備計画の内容等により、補助額の減額又は不採択となる場合があります。
対象となる施設、対象経費や交付基準単価等の詳細については、交付要綱等をご確認ください。
※本補助金は、原則1事業所あたり1回のみの交付となります。
※事業所が併設されている場合は、面積按分等して各事業所の所要額を求める可能性があります。
※複数の事業所から同一年度に希望があった場合は、原則としてニーズの高さ、必要性や緊急性があるものを優先する場合があります。
事前協議
補助金の活用を希望する事業について、事前に高齢福祉課介護保険係へ相談の上、事業の実施予定年度の前年度7月末までに必要書類をご提出ください。
必要書類
- 事前協議書 [Excelファイル/14KB]
- 対象経費及び総事業費がわかるもの(見積書等、3社見積を取ること)
- 位置図、平面図(事業を行う該当箇所がわかるもの)
※内容に応じて、追加資料の提出を依頼する場合があります。
※正式な申請は国からの交付内示後に行います。協議書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではございませんので、ご了承ください。
おおよそのスケジュール
令和3年度当初(第1次)協議の例
事業実施予定年度の前年度
- 事前協議書等の提出(事業所→市):7月末まで
- 補助予算確保(市):3月末まで
事業実施予定年度
- 当初協議の通知(国→県→市→事業所):5月初旬
- 必要資料の提出(事業所→市→県→国):5月下旬
- 交付内示(国→県→市→事業所):9月初旬
- 交付申請書提出(事業所→市→県→国):9月下旬
- 交付決定(国→県→市→事業所):11月下旬
- 施工業者との契約、工事着手、工事完了(事業所)
- 実績報告(事業所→市→県→国):工事完了日1箇月後又は交付決定年度の翌年度3月末日まで
- 現地確認(市)
- 補助金額確定(市→事業所)
- 補助金交付請求(事業所→市)
- 補助金の交付(市→事業所)
※年度によっては、スケジュールが変更となる場合があります。