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介護保険料に係る不適正な事務処理事案の発生について
介護保険料に係る事務処理について、不適正な事案が2件あったことが判明しましたので、お知らせします。
【事案1】介護保険料の遡及賦課に関する事務処理誤りについて
1.事案の概要
平成27年4月の介護保険法改正以降、介護保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができないと規定されています。
しかし、この規定を「当該年度の2年度前はすることができない」と誤って解釈して事務処理を行い、本来、遡及賦課決定を行うべき期間の介護保険料に対して、遡及賦課決定を行っていなかった事例があることが判明しました。
2.対象期間と対象者及び金額
対象期間:平成27年度から令和3年度まで
(平成29年度から令和5年度までの遡及賦課分)
対象者:3名
過少賦課額:126,700円
3.市の対応
対象者の3名の方の保険料を過少賦課していますが、遡及賦課決定ができる期限(2年)を過ぎており賦課権が消滅していることから、保険料の追加徴収を行いません。
4.再発防止に向けて
今後、こうした事例が生じないように、法解釈を複数の職員で適切に行い、組織内のチェック体制を強化し、疑義がある場合には国・県への確認をするよう、再発防止に努めます。
【事案2】介護保険料の賦課額変更による還付未処理について
1. 事案の概要
介護保険第1号被保険者(65歳以上の高齢者)は、賦課された介護保険料を当市に納付しています。介護保険資格喪失(死亡・転出等)や所得の修正などにより当初決定された賦課額が変更された場合に、納付額が賦課額を超えて過誤納金(納付した後に、減額の変更があったことにより、納めすぎになった介護保険料)が発生することがあります。過誤納金が発生すると、当市は遅滞なく還付する必要があります。しかし、還付先口座を把握していないために、還付できていない過誤納金があることが判明しました。
この原因としては、還付先口座未把握の場合は、本来であれば還付先口座届出の勧奨を随時行うべきところを、昨年度まで年に1回は行っていた還付先口座届出の勧奨の事務が引継がれず一部が未処理となっており、還付ができていないことによるものです。
2.対象期間と対象者及び金額
対象期間:平成28年度から令和4年度まで
対象者:184名
過誤納金額合計:1,720,480円
3.市の対応
還付先の確認を行い、過誤納金還付通知書を発送するとともに還付先口座届出の勧奨を行います。その後、還付先口座届出の提出があった対象者から速やかに還付します。
4.再発防止に向けて
こうした事例が生じないように、介護保険事務全般について(1)業務手順の見直し、(2)見直した業務手順の徹底、(3)組織内のチェック体制の強化を実施し、再発防止に努めます。また、今後は、還付先口座届出勧奨を毎月行います。
市長コメント
この度は介護保険料に関する不適正な事務処理事案により、市民の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしたことに対し、深くお詫び申し上げます。
組織としてこの教訓を全職員で共有し、再発防止を図り、職員一丸となって市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。
令和5年11月14日 美濃加茂市長 藤井 浩人
還付金詐欺にご注意ください
介護保険料の還付が発生した場合は、郵送で通知書をお送りし、同封の記入用紙を介護保険係まで返送していただいています。
還付金の支払に際し、ATMを操作していただいたり、口座の暗証番号をお聞きしたりするようなことは一切ありません。
不審な電話がありましたら、下記お問い合わせ先までご確認ください。
お問合わせ先
市民福祉部 高齢福祉課 介護保険係
0574-25-2111