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40歳以上65歳未満の人の介護保険サービス利用について

ページID:0006957 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

介護保険では、40歳以上65歳未満の人で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している人が、次の16種類の病気(特定疾病)により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたとき、介護保険サービスの適用対象者となります。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症