ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民福祉部 > 高齢福祉課 > 介護保険料の減免制度について

本文

介護保険料の減免制度について

ページID:0006953 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

市では、次のいずれかに該当する方のうち、必要と認められる方に対して介護保険料を減免することになっています。

介護保険料を減免されるものに該当する事由

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が死亡したこと、またはその方が心身に重大な障がいを受けた、もしくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少したとき。
  3. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき。
  4. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害などによる農作物の不作やその他これに類する理由により著しく減少したとき。
  5. 1~4のほか、保険料を減免することについて、特別な理由であると認められたとき。

上記のような事由に該当し、減免を受けようとしている方は、特別徴収の場合は年金受給月の前々月の15日前までに、普通徴収の場合は納期限前7日前までに以下の事項を記載した申請書に、減免を受けるための理由を証明する書類を添付して市役所に提出してください。

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の氏名及び住所
  2. 減免を申請しようとする保険料額及び納期限または特別徴収に係る対象年金給付の支払いに係る月
  3. 減免を必要とする理由