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介護保険料の納め方について

ページID:0006942 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

65​歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方については、第1号被保険者として、お一人おひとりで介護保険料を納めていただくことになります。
納め方は支給される年金からあらかじめ介護保険料を差し引く「特別徴収」という方法と、金融機関などで毎月定められた各納期に保険料を納付していただく「普通徴収」の2つの方法があります。
支給されている年金が年額で18万円(1回に支給される額が3万円)以上の人は、原則、特別徴収により介護保険料をお支払いしていただきます。

特別徴収とは・・

介護保険料を、受け取っている年金からあらかじめ差し引く方法です。したがって、特別徴収に該当する被保険者の方は年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に保険料があらかじめ差し引かれますので、ご自分で介護保険料を納めていただく必要はありません。
原則として、前年から引き続き特別徴収されている方については、その年の2月に差し引かれた保険料額をそのまま4月・6月・8月に支払われる年金から差し引くことになりますが、6月から特別徴収される金額が変更される場合があります。
10月からは決定した年間の保険料額から4月~8月に差し引いた保険料額を差し引いた残りの金額を10月・12月・翌年2月の年金支給時に差し引くこととなります。
なお、支給されている年金が年額18万円未満の方は対象となりません。18万円以上であっても、年度途中に第1号被保険者として新たに資格を取得された方や、年金の受給金額の変更や税金の修正申告などにより所得金額が減少した方は、特別徴収ができません。そのような場合は、普通徴収に納付方法が切り替わりますので、納付書(原則、口座振でお願いします)で保険料を納付していただく必要があります。

普通徴収とは・・

介護保険料を納入通知書や口座振替により納めていただく方法です。特別徴収以外の次のような方が該当します。

  1. 年度途中に65歳になられた方
  2. 新たに美濃加茂市へ転入された方
  3. 受給している年金額が年額18万円未満の方

なお、1、2の方で、年額18万円以上を支給されている方は、半年または1年後に特別徴収に切り替わります。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

40歳以上65歳未満の方については、第2号被保険者として、加入している医療保険(国民健康保険、政府管掌健康保険など)の保険料の一部として一括して納めていただくことになります。

職場の健康保険に加入している人

各健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。なお、原則として事業主が半分を負担することになります。
※サラリーマンの妻などの被扶養者分は、各医療保険の第2号被保険者がみんなで負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している人

保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
※保険料の半分は公費で負担することになります。
※世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただくことになります。