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介護保険料を滞納した場合について

ページID:0006930 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

自然災害や火災などの特別な理由もなく、介護保険料の滞納が続く場合は次のような保険給付の制限を受けることになります。

(1)1年間以上、保険料を納付していない場合→支払方法の変更

納期限から1年間以上、保険料を納付していない場合には、本来1割、2割または3割の自己負担で利用できる介護サービスの利用料がいったん全額(10割)自己負担となります。その後、9割、8割または7割相当分を市から払い戻しを受ける「償還払い」へと支払方法が変更となります。

(2)1年6ヶ月以上、保険料を納付していない場合 →保険給付の一時差止

納期限から1年6ヶ月間以上、保険料を納付しない場合には、保険給付の支払の一部または全部を、保険料の滞納額に対して著しく高額とならない範囲で一時差止とします(全額自己負担のままです)。
なお、(1)のような支払方法変更の制限を受け、さらに一時差止を受けたにも関わらず保険料を納付しない場合は、あらかじめ本人に書面で通知の上、差止されている保険給付額から滞納保険料額を差し引くことになります。

(3)2年間以上、保険料を納付していない場合→給付額の減額

保険料の滞納期間に応じて、自己負担1割(又は2割)で介護サービスを受けることができるところを自己負担3割(自己負担3割の方は4割)に引き上げられるとともに、高額介護サービス費の支給を受けることはできなくなります。​