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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定・要支援認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定・要支援認定の取扱いについては、令和2年2月18日及び令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡に基づき、従来の有効期間に新たに12か月(または6か月)を合算する取扱いを適用していました。
令和4年10月に、厚生労働省から介護保険最新情報Vol.1105が発出されました。今後、当市としましても、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。
記
臨時的な取扱いについては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用することとします。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施します。
介護保険最新情報Vol.1105 [PDFファイル/159KB]を添付いたします。