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第三者行為(交通事故等)が原因で介護が必要になった場合について

ページID:0024074 更新日:2026年8月12日更新 印刷ページ表示

第三者行為求償とは

 介護保険サービスを利用したときは、利用者の自己負担分(負担割合分)を除き、残りを介護保険(保険給付)が支払います。ただし、交通事故や他人のペットによるけがなど、相手(第三者)の過失・責任による事故が原因で、要介護(要支援)状態になった場合や、けが等により状態が悪化して介護サービスの利用が増えた場合は、その費用は本来、加害者(第三者)側が負担すべきものです。
 このため、第三者が原因で介護保険サービスを利用する場合には、手続き上いったん介護保険で費用を支払ったうえで、市が負担した分(保険給付分)を加害者側(加害者が加入している保険会社など)へ請求します。これを「第三者行為求償」といいます。

第三者行為の手続き

 交通事故や他人のペットによるけがなど、第三者が関係する事故が原因で介護保険サービスを利用する(利用が増える)可能性がある場合は、美濃加茂市役所 高齢福祉課へご連絡のうえ、届出をしてください。

提出書類

(1)第三者の行為による被害届 [Excelファイル/16KB]

(2)念書(同意書) [Wordファイル/29KB]

(3)承諾書 [Wordファイル/30KB]

(4)誓約書 [Wordファイル/32KB] ※提出が困難な場合は不要

(5)事故発生状況報告書 [Excelファイル/28KB]

(6)交通事故証明書 ※自動車安全運転センターで発行

※交通事故証明書の入手が困難な場合や、物件事故としての交通事故証明書をお持ちの場合は、あわせて「人身事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/29KB]」を提出してください。

第三者行為(交通事故など)の届出が義務化されました。

 介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、第1号被保険者(65歳以上の方)が、交通事故など第三者が関係する事故を原因として介護保険サービスを利用した場合(または利用が増えた場合)は、保険者(美濃加茂市)への届出が必要になりました。

介護保険最新情報Vol.540 [PDFファイル/1.93MB]

介護保険最新情報Vol.541 [PDFファイル/265KB]

留意点

 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故等(第三者行為)が原因で介護が必要となった場合、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます。)

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