本文
第三者行為(交通事故等)が原因で介護が必要になった場合について
第三者行為求償とは
介護保険サービスを利用したときは、利用者の自己負担分(負担割合分)を除き、残りを介護保険(保険給付)が支払います。ただし、交通事故や他人のペットによるけがなど、相手(第三者)の過失・責任による事故が原因で、要介護(要支援)状態になった場合や、けが等により状態が悪化して介護サービスの利用が増えた場合は、その費用は本来、加害者(第三者)側が負担すべきものです。
このため、第三者が原因で介護保険サービスを利用する場合には、手続き上いったん介護保険で費用を支払ったうえで、市が負担した分(保険給付分)を加害者側(加害者が加入している保険会社など)へ請求します。これを「第三者行為求償」といいます。
第三者行為の手続き
交通事故や他人のペットによるけがなど、第三者が関係する事故が原因で介護保険サービスを利用する(利用が増える)可能性がある場合は、美濃加茂市役所 高齢福祉課へご連絡のうえ、届出をしてください。
提出書類
(1)第三者の行為による被害届 [Excelファイル/16KB]
(4)誓約書 [Wordファイル/32KB] ※提出が困難な場合は不要
(6)交通事故証明書 ※自動車安全運転センターで発行
※交通事故証明書の入手が困難な場合や、物件事故としての交通事故証明書をお持ちの場合は、あわせて「人身事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/29KB]」を提出してください。
第三者行為(交通事故など)の届出が義務化されました。
介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、第1号被保険者(65歳以上の方)が、交通事故など第三者が関係する事故を原因として介護保険サービスを利用した場合(または利用が増えた場合)は、保険者(美濃加茂市)への届出が必要になりました。
・介護保険最新情報Vol.540 [PDFファイル/1.93MB]
・介護保険最新情報Vol.541 [PDFファイル/265KB]
留意点
40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故等(第三者行為)が原因で介護が必要となった場合、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます。)




